企業健診について
当クリニックでは、企業健診も行っております。各種検診に対応しておりますので、ご要望などお問い合わせください。
一般健康診断
健康診断の種類
- 雇入時の健康診断(安衛則第43条)
- 定期健康診断(安衛則第44条)
- 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
- 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
- 給食従業員の検便(安衛則第47条)
対象となる労働者
- 常時使用する労働者
- 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く)
- 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者
- 海外に6ヶ月以上派遣する労働者
- 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者
実施時期
- 雇入れの際
- 1年以内ごとに1回
- 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回
- 海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
- 雇入れの際、配置替えの際
特殊健康診断
- 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者(有機則第29条)
- 鉛業務に常時従事する労働者(鉛則第53条)
- 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)(特化則第39条)
- 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者(電離則第56条)
- 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者(石綿則第40条)
など。
じん肺健診
- 常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者(じん肺法第3条、第7~10条)